遺言がある?ない?
相続が開始したら、まずは遺言があるかどうかを確認します。 どこかに保管しているかも
しれないですし、第三者に託しているかもしれません。 遺言の有無によりその後の手続きが
変わってきます。
遺言あり・・・【自筆遺言証書】家庭裁判所においての開封、検認手続き
※封がしてある場合は勝手に開けてはいけません。
【公正証書遺言】すぐにその内容を実現すべく各種手続きを開始します。
遺言なし・・・相続人を確定させ、遺産分割協議により遺産の分配方法を決定します。
遺産分割協議
遺言書が無い場合、相続人全員で遺産の分配方法を決定します。 「遺産分割協議書」を
作成し、各自が実印を押印し印鑑証明書を添付します。
相続税の申告の際の各種特典(配偶者の税額軽減など)を利用するためには、申告期限
(死亡の翌日から10ヶ月)までに遺産分割協議を終了させてから申告する必要があります。
スケジュールを把握しつつ、話し合いをおこないましょう。
遺産の名義変更
遺産分割協議の内容にしたがって各種遺産の名義を変更します。
・不動産
・預貯金
・株式
・自動車
など
相続税の申告・納付
相続開始の日の翌日から10ヶ月以内におこなう必要があります。 税額軽減により納税額が
ゼロ円となる場合でも申告が必要です。

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